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ふるさと納税 共働き 上限額の正しい計算と注意点

「ふるさと納税、共働きだと上限額ってどう計算するの?」——お子さんを寝かしつけた後、夫婦でスマホを覗き込みながらそんな会話をされているご家庭、多いのではないでしょうか。共働き世帯では、夫婦それぞれが寄附できる分、上手に使えば家計の節約効果も大きくなります。一方で「世帯で合算して計算してしまった」「思ったより控除されなかった」という声もよく耳にしますね。

この記事では、2025年最新ルールを踏まえながら、共働き夫婦のふるさと納税の上限額の考え方と、損しない使い方を整理していきます。2025年10月にはポータルサイトのポイント付与禁止という大きな制度変更もあるため(参照:総務省|ふるさと納税の指定基準の見直し等)、ここで一度しっかり押さえておきましょう。

ふるさと納税の上限額は「世帯合算」ではない?共働きの基本ルール

夫婦それぞれが自分名義で寄附するのが原則

まず一番の誤解ポイントからお伝えしますね。ふるさと納税の控除上限額は、世帯収入で合算して計算するのではなく、寄附する本人の年収・控除状況で個別に決まります。たとえば夫の年収600万円・妻の年収400万円のご夫婦なら、それぞれが自分の上限額の範囲内で、自分名義のクレジットカード等で寄附する必要があります。

妻名義の寄附を夫のカードで決済してしまうと、控除が受けられない可能性があるんですね。これは共働き世帯で本当によく見かける勘違いなので、最初に夫婦で確認しておきたいポイントです。

「共働き」と「夫婦」では上限額が変わる

総務省のふるさと納税ポータルサイトでは、上限額早見表上の「共働き」と「夫婦」を次のように区別しています(参照:総務省|ふるさと納税ポータルサイト)。

  • 共働き:寄附者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケース。配偶者の給与収入が201万円超の場合が該当します。
  • 夫婦:寄附者の配偶者に収入がないケース。

つまり、奥さまがパート勤務で年収150万円といった場合は「共働き」ではなく「夫婦」区分で計算することになり、上限額が下がるんですね。「うちは共働きだから多めに寄附できるはず」と思い込まずに、配偶者の収入を正確に確認しておくことが大切です。

子どもの年齢で上限額は変わる?

お子さんがいる家庭で気になるのが扶養控除の扱いですね。早見表上は、16〜18歳の高校生19〜22歳の大学生(特定扶養親族)が控除額に影響します。中学生以下のお子さんは控除額の計算に含めません(参照:総務省|ふるさと納税ポータルサイト)。

小学生のお子さん2人を育てている共働き世帯であれば、扶養家族の項目はカウント不要、という整理になります。

【年収別早見表】共働き夫婦のふるさと納税上限額の目安

共働き夫婦の上限額シミュレーション

夫婦それぞれの年収から、自分の上限額を確認してみましょう。以下は配偶者控除なし・扶養なしのケースの目安です。

共働き+高校生の子どもがいる場合

お子さんが16〜18歳の場合は扶養控除の影響で、上限額がやや下がります。たとえば夫の年収600万円・高校生の子1人を扶養しているケースでは、扶養なしのときよりも上限額が数千円程度少なくなります。早見表を見るときは「扶養家族なし/高校生1人/大学生1人」の列を必ず確認してくださいね。

シミュレーターはあくまで目安

各ポータルサイトのシミュレーターはとても便利ですが、出てくる金額はあくまで目安です。次のような場合は上限額が下がる可能性があります。

  • 住宅ローン控除を受けている(特に住民税控除分が大きい初年度)
  • 医療費控除を申請する
  • iDeCo(個人型確定拠出年金)に拠出している
  • 生命保険料控除・地震保険料控除が大きい

また、上限額は寄附を行う年(1月1日〜12月31日)の所得で判定されます。前年の源泉徴収票はあくまで目安で、今年昇給した・育休から復帰した・残業が増減したといった事情があれば、年末の数字は変わってくるんですね。少し余裕をもって寄附することをおすすめします。

2025年10月から何が変わる?ポイント付与禁止と注意点

ポータルサイトのポイント還元が廃止に

ここが2025年の最大の制度変更ポイントです。総務省は2024年6月25日、ふるさと納税のポータルサイトが利用者にポイントを付与して寄附を募ることを、2025年10月1日から禁止すると発表しました(参照:総務省|ふるさと納税の指定基準の見直し等)。

これまでは「楽天ふるさと納税で◯%還元」「PayPay商品券プレゼント」といったポイント還元込みで実質的なお得感を出すのが主流でしたが、2025年10月以降はこうした訴求ができなくなります。共働きで忙しいご家庭にとっては、決済方法やサイトの選び方が変わる転換点になりそうですね。

「実質2,000円でまるごと得」は正確ではない

もう一つ整理しておきたい誤解があります。ふるさと納税の自治体経費(返礼品の調達費・送料・サイト手数料など)は寄附額の5割以下、返礼品の市場価値は寄附額の3割以下が目安というルールがあります(参照:総務省|ふるさと納税の指定基準)。

つまり、3万円寄附した場合に手に入る返礼品の市場価値はおおむね9,000円程度。「自己負担2,000円で3万円分の品が届く」という表現は厳密には正確ではないんですね。とはいえ、自己負担2,000円で7,000円相当の品が届くと考えれば、それでも十分メリットはあります。

2026年10月にはさらに地場産品基準が厳格化

2026年10月には、返礼品の地場産品基準がさらに厳格化される予定です(参照:総務省|ふるさと納税の指定基準の見直し)。今後は「人気の返礼品が選べなくなる」可能性もあるため、欲しい返礼品があれば早めに検討するのも一つの考え方ですね。

ワンストップ特例と確定申告、共働きはどう使い分ける?

ワンストップ特例が使える条件

ワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる仕組みで、共働きの会社員夫婦にとっては心強い味方ですね。ただし利用には条件があります。

  • 寄附先が5自治体以内であること
  • もともと確定申告が不要な給与所得者であること
  • 各自治体に申請書を期限内(翌年1月10日必着)に提出すること

医療費控除・住宅ローン控除初年度との併用に注意

ここが落とし穴になりやすいポイントです。たとえばお子さんの治療費がかさんで医療費控除を申請する場合や、マイホームを購入して住宅ローン控除の初年度申告をする場合は、確定申告が必要になります。

このとき、ワンストップ特例を申請済みでも、その申請は無効になります。確定申告ですべての寄附を改めて申告し直さないと、控除が受けられなくなってしまうんですね。「ワンストップ出したから大丈夫」と油断せず、確定申告するなら全寄附を含めて申告するのが鉄則です。

共働き夫婦の手続きステップ

夫婦それぞれが自分の名義で寄附し、それぞれが自分の控除申請をする——これが基本の流れです。マイナンバーカードがあればオンラインでのワンストップ申請も可能なので、共働きで時間が取れない方は活用したいですね。

よくある質問(FAQ)

Q1. 産休・育休中ですが、ふるさと納税はできますか?

A: 産休・育休中で給与収入がない(または大幅に減った)期間は、所得税・住民税の負担自体が小さくなるため、ふるさと納税の控除メリットもほとんどありません。寄附自体は可能ですが、自己負担2,000円のメリットを得るのは難しいケースが多いですね。復職後の年の所得で改めて検討するのがおすすめです。

Q2. 夫婦どちらの名義で寄附すべきですか?

A: 基本は「年収の高い方」が上限額も大きくなる傾向ですが、世帯合算ではないため、それぞれの上限額の範囲内で夫婦両方が寄附するのが合理的です。決済時の名義・カードも寄附者本人のものを使う点に注意してくださいね。

Q3. 2025年10月以降、ポイント還元がなくなると本当に損ですか?

A: 「ポイント還元込みのお得感」はなくなりますが、寄附額に応じた返礼品が受け取れるという本来のメリットは変わりません。ポイント目的の駆け込み寄附で年内の上限額を使い切ろうとして計算ミスをするより、落ち着いて自分の上限額内で寄附することが大切ですね。

まとめ:上限額を正しく把握して、共働きのメリットを活かしましょう

共働き夫婦のふるさと納税は、夫婦それぞれが自分の上限額の範囲で寄附することで、家計全体の節約効果を高められる制度です。一方で、世帯合算と勘違いしたり、配偶者の収入区分を誤ったり、他の控除との併用で上限額が下がっていたりと、つまずきやすいポイントもいくつかあります。

2025年10月のポイント付与禁止、2026年10月の地場産品基準厳格化など、制度の変化も続きます。「今年は我が家にとって、いくらまで寄附できて、何を返礼品に選ぶか」を夫婦で年に一度話し合う習慣を持てるといいですね。

おうちCFO FP相談では、ふるさと納税だけでなく、iDeCo・NISA・住宅ローン控除を含めた家計全体の節税戦略を一緒に整理するお手伝いをしています。「我が家の正しい上限額が知りたい」「他の控除との優先順位を整理したい」という方は、お気軽にご相談くださいね。

よくある質問

Q: 産休・育休中ですが、ふるさと納税はできますか?

A: 産休・育休中で給与収入が大幅に減ると、所得税・住民税の負担自体が小さくなるため、ふるさと納税の控除メリットもほぼなくなります。寄附自体は可能ですが、自己負担2,000円のメリットを得るのは難しいことが多く、復職後の年で検討するのがおすすめですね。

Q: 夫婦どちらの名義で寄附すべきですか?

A: 上限額は年収が高い方ほど大きくなりますが、世帯合算ではないため、それぞれの上限額の範囲内で夫婦両方が寄附するのが合理的です。決済時の名義やクレジットカードも、寄附者本人のものを使う必要がある点に注意してくださいね。

Q: 2025年10月以降、ポイント還元がなくなると本当に損ですか?

A: 「ポイント還元込みのお得感」はなくなりますが、寄附額に応じた返礼品を受け取れる本来のメリットは変わりません。駆け込み寄附で上限額を超えて寄附する方がかえって損になることもあるため、落ち着いて自分の上限額内で寄附することが大切です。

参考資料・出典

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